不倫している配偶者と離婚する時の対処法とは?

不倫離婚は、男女ともに離婚原因上位にランクインしています。
男性は4位で女性が5位です。
不貞の事実が離婚に発展しやすいことを表しています。

しかし、離婚したいと思っても簡単にできることではありません。

この記事では不倫している配偶者と離婚するための対処法について解説していきます。

■不貞の事実があれば証拠を掴んでおきましょう

不貞の事実というのは、調停に持ち込んだとしても離婚を認定してもらうことができる大きな要素です。
そのため、不貞があったとされる場合は証拠を残しておきましょう。

興信所を使って証拠を集めるのも良いです。

自分で偶然見つけてしまったものに関しても必ず残しておくようにしましょう。

■離婚したいと思っている時は別居も選択の1つ

同居を拒否することは、「悪意の遺棄」に該当する行為になるので、離婚の原因として認定される行動の1つです。
もし、別れてくれないなどのことがあれば、別居をするという選択肢をとってみてください。

長期で別居が続く場合は、離婚が認定される大きな要因になり得ます。
夫婦関係を見直すための別居は、離婚事由としての認定は受けられないので、長期間の別居が必要です。

離婚ができない状況であれば、こういう選択を取ることも戦略とも言えるでしょう。

■離婚しなかったとしても誓約書を書かせて破ったら離婚する

離婚したくないと言われたら、誓約書を相手に書かせてください。
絶対に不倫相手に連絡を取らないことの言質になります。
そうすることによって不貞行為の防止することができます。

もし、その約束を破った時は離婚をすることを誓約書に明記しておくことが良いでしょう。
誓約書には、不貞をした時は慰謝料についても明記しておくことも必要です。

■不倫で離婚する時の対処法は事由を作っておくことが必要

不倫で別れるとしても不貞行為がなければ、離婚事由に該当しないことが多いです。
そのため、証拠や離婚事由を作っておくことが重要です。
不貞の証拠があればそれだけでも、離婚事由にあたります。

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