夫婦の中には、結婚して最初は上手くいっていたが、徐々に相手との間に距離感や合わないところが出てきたという話は珍しくありません。別居中の夫婦も珍しいことではなく、なぜか夫婦関係を続けながら長年別居している夫婦もいます。もしそんな状況で、相手が不貞行為をした場合、離婚は認められるのでしょうか。
<離婚は可能だが慰謝料は難しい>
離婚に関しては、お互いの同意があれば成立するため、どちらかが言い出せば離婚は成立するでしょう。まれに、片方が離婚を拒否するなどのケースもありますが、その場合家庭裁判で離婚調停をすることができます。その際に、相手方の不貞行為を持ちだせば、ほぼ離婚成立は難しくないでしょう。
しかし、もし慰謝料の請求も考えている場合、それは難しくなります。その理由は、別居中という状態が、すでに夫婦生活が破たんしているとみられることがあるからです。不貞行為による離婚、それに伴う慰謝料というものは、あくまで不貞行為が夫婦の関係に何かしらの影響を及ぼしたと判断された時に認められます。別居中ということは、夫婦での生活はしていないと見られ、不貞行為によって関係が破たんしたとは判断されにくくなります。特に別居生活が長ければ長いほど、それは不利になります。ゆえに、離婚事態は可能ですが、慰謝料の請求までは、現実的ではないでしょう。
<理由がある別居の場合は?>
夫婦生活が破たんしていない場合の別居もあります。例えば、仕事で単身赴任をしていたり、夫婦どちらかが住む環境が合わず、別居してしまうことも考えられます。その場合の不貞行為だと、離婚の際に慰謝料を請求することも可能です。実際に別れさせ屋への依頼でも、別居中のパートナーと別れたいので、工作してほしいという依頼がくることもあるようです。別居中というのは、お互いに寂しさから浮気に走ってしまうことがあります。だから、夫婦で一緒に生活している人よりも、工作を仕掛けやすいという点があります。
別居中の夫婦が、もしどちらかが不貞行為をしてしまった場合、それを理由に離婚はできるでしょう。ただ、慰謝料の請求となると、別居の理由が重要になります。