離婚は不倫をされたか、したかで条件が変わる

離婚の原因のひとつにあげられるのが不倫です。
不倫から離婚という流れになったとき、不倫をされた側、不倫をした側では状況やすべきことが違います。
離婚へ向けてスムーズにいかない場合も出てきますので、離婚までの大まかな手順を紹介していきます。

■不倫をされた側が離婚を望む場合
不倫から離婚を決意した場合、不倫をされた側、不倫をした側では当然状況が異なります。

不倫をされた側がすることとして、離婚を切り出す前に、まずは相手の不倫の証拠をつかみます。離婚を切り出しても「不倫をしていない」と言われた場合に、証拠がなくては「不倫による離婚」という理由がなくなってしまうからです。
不倫による慰謝料も請求できません。
まずは不倫の証拠をつかみましょう。

続いて財産分与のために財産を把握します。
相手に勘づかれると隠されてしまうことがあるので、離婚を切り出す前に調べておきます。
子供がいる場合には親権について検討します。
子供を手放したくない場合は親権を得ることができるか、確認が大切です。
証拠、財産の把握、親権などについて準備ができたら離婚を切り出しましょう。

■不倫をした側が離婚を望む場合
不倫をした側が離婚を決意した場合は、相手に不倫がバレている場合や不倫を認めてしまっている場合のほか、相手が離婚を拒否した場合は自分から離婚をすることができません。
離婚をしたい場合は、相手を説得し納得してくれるまで時間をかける必要があります。
相手に不倫がバレていない場合は伏せておくことが得策といえますが、相手が拒否をした場合、時間をかけて承諾してもらうことになります。

自分も不倫したが、婚姻の継続が難しいほど関係が破綻していたときや、DV・多額の借金・モラハラ・浪費など、相手にも離婚の原因がある場合は、相手の承諾を得ないで離婚ができる場合がありますが、相手の行為が法律上の離婚原因に該当するかどうかは、自分で判断せずに専門家に相談することが必要です。

■離婚は不倫をされた側とした側で状況が違う
離婚は不倫をされた側、不倫をした側により状況などに違いが出てきます。
判断に迷ったらひとりで悩まずに専門家に相談してアドバイスをもらうのも、離婚を進めるうえでの選択肢のひとつになるのではないでしょか。

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