不倫をした側から離婚を申し出るときの注意点

離婚をする場合、不倫をされた側の方から申し出ることが多いですが、不倫をした側から申し出るケースもあります。
そこで不倫をした側から離婚を申し出る場合の注意点を紹介していきたいと思います。

■不倫が発覚していない状態で離婚をする

不倫が発覚してから離婚を申し出ると、慰謝料を請求される可能性が高くなります。
どうしても慰謝料を支払いたくないのであれば、不倫が発覚する前に離婚を申し出るのがよいでしょう。
そうすれば慰謝料を支払わずに離婚できる可能性が出てきますが、相手が同意してくれなければ話になりません。
相手が同意してくれない場合、有責行為がない限りは一方的に離婚をすることはできないので、裁判離婚をすることになります。
裁判離婚となると、不倫が発覚してしまう可能性も出てくるので、できるだけパートナーが自分の意思で離婚に同意してくれるように、有利な条件を出す必要があります。

■不倫が発覚してから離婚をするなら長期的な話し合いが必要

不倫が発覚したことで離婚を申し出た場合、高確率で慰謝料を請求されます。
他にもいろいろなデメリットがあるので、少しでもデメリットを減らすためには、夫婦で話し合っていくしかありません。
話し合いは長期に及ぶこともあるので、覚悟して行いましょう。
ただし、自分のパートナーに有責行為があった場合は別です。
有責行為というのは、高額の借金や暴力、精神的な嫌がらせや金遣いが荒いなどです。
生活がうまくいかなくなる行為や、過度なストレスをため込むような行為があれば、不倫をしていた人から離婚を申し出ても、強行できる可能性があります。

■不倫をしていた側からの離婚の申し出はデメリットも多い

不倫をしていた方の人から離婚を申し出ると、相手に拒否されれば離婚に踏み切れない、慰謝料を請求される可能性が高いなどのデメリットがあります。
ただし、相手にも有責行為があれば、離婚の強行や慰謝料の支払いを免れることも可能です。

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